よく考えるよな。なお、フランチャイズ元が同じ構図で不当労働行為をした事例で、労働者側が勝訴した事例として、私が担当したディバイスリレーションズ事件がある。https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/mei/pdf/m10535.pdf

nabeteru1Q78nabeteru1Q78 のブックマーク 2019/01/14 17:11

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