会社都合の命令は休業手当で給与の6割以上保証(労基法26条)だけど、民法536条の2項もあるのでどっちだろ。自分がインフルで長期に無給なら傷病手当金。関連(https://www.yamamoto-roumu.co.jp/knowledge/column_vol24.html)

natu3kannatu3kan のブックマーク 2019/01/27 10:20

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