『公立博物館とは、地方公共団体が設置するものを言う。だから国立の「博物館」は博物館法の範疇外にある』あー、そうか

zaikabouzaikabou のブックマーク 2019/01/30 16:35

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実はこの指摘は結構重要な問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれ..

    実はこの指摘は結構重要な問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれないが、的確に博物館法の矛盾点を突いている。 ブコメでは、ニート割引を認めつつ、その基準としてニートであることの証明をどのようにす...

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