風営法第十三条の営業時間については、(行政処分ならありうるが)刑事罰の規定がないから、立ち入りの妨害として検挙したということだね。「転び公妨」の一種なので、警察発表鵜呑みで報道しないで

kazuaukazuau のブックマーク 2019/02/04 15:56

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