(「粗大ごみ」は土地自体ではないのかも)放棄するときには、受け皿機関(法務省の天下り先?)にたぶん手数料をはらうのでしょうから、まさに粗大ごみと同じような扱いということになるのでしょう

paravolaparavola のブックマーク 2019/02/11 20:23

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