“結論をいうと、一般的にキャッチコピーやキャッチフレーズのような短い文章は著作物とはならないとされる。言葉自体に創作性があるとはいえないため。しかし俳句17字は短いが著作物に該当する場合が多い”

yarumatoyarumato のブックマーク 2019/03/13 13:59

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有名なキャッチコピー・キャッチフレーズには「著作権」がないから、勝手に使っていいの? | 『クリエイターのための権利の本』(全6回)

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