“家族の形態が多様化した今日の社会において、法律婚をしている者のみ、あるいは、法律婚が制度上可能な異性間の事実婚カップルのみを「配偶者」と考えることの妥当性については、一考の余地がある”

oritakooritako のブックマーク 2019/03/25 05:08

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