初来日しているマララ・ユスフザイさんの父親、ジアウッディン・ユスフザイさんが3月24日、東京都内の国際女性会議に登壇し、「家族の中の男女平等」の必要性を訴えた。 ジアウッディンさんは、一般社団法人fair代表理事の松岡宗嗣さんや自民党の松川るい参院議員、大正大の田中俊之准教授(男性社会学)らとともに、「家族の未来」についての分科会セッションに登場した。
![「家族の中の男女平等が必要だ」 マララさんの父が国際女性会議で訴え](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/d3145f40ed1747c4b620230abf5b26fde7546647/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimg.huffingtonpost.com%2Fasset%2F5c9719882a00001a034f6453.jpeg%3Fcache%3DSwBI9ffZX2%26ops%3D1200_630)
ある社員から、「同性パートナーがいるので、家族手当を支給して欲しい。また、同性パートナーと一緒に社宅に住みたい」との申出がありました。どのように対応すべきでしょうか。 同性カップルを家族手当や社宅制度の適用対象外とすることが、ただちに法律違反となるわけではありませんが、異性カップルか同性カップルかで差異を設けることに合理的な理由は見当たりませんので、会社としては柔軟に対応すべきと考えます。 家族手当・社宅の適用基準 一般企業の場合、家族手当を支給するのか、社宅制度を採用するのか、支給・採用する場合にどのような内容・適用基準とするのかは、公序良俗(民法90条)に反しない限り、会社が任意に決めることができます。しかし、すでに存在する家族手当・社宅の規定の適用にあたって、社員ごとの取扱いにおいて不合理な差異があることは許されません。 同性パートナーの取扱い では、企業における福利厚生制度において
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く