住居目的と倉庫では、また違うかもしれない。『借地権が「建物の所有を目的としたもの」で「期間の定めがない場合には建物が存続する限りにおいて有効」なので建物さえ無くなってしまえば貸してた土地を回収できる』

cinefukcinefuk のブックマーク 2019/03/30 14:20

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【4/9追記アリ】ある日突然他人が勝手にGIGAZINE編集長名義の家屋を取り壊し始める

    バブル期の話かな? ※いいえつい先月に始まった話です 関連リンク KEISUI ART STUDIO(編集長のお母様のブログ) http://keisui.com/ 続きを読む

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