「債務不履行のせいで、営業損害金50万円が生じたとし、これを相殺するため、11、12両月分の報酬を支払わない」普通に違法でしょコレ。労働法令の罰則違反が緩すぎるんでは

morimariimorimarii のブックマーク 2019/04/09 23:02

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