「弁護士は、利益相反が生じうる案件の受任が禁止・制限されていることから、懲戒請求を1件ずつ同僚弁護士らが受任する事件と突き合わせ、利益相反の有無を確認する負担が生じているとも指摘」

MyPLBMyPLB のブックマーク 2019/04/12 11:15

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懲戒請求で「余命」読者6人に各33万円の支払い命令 嶋崎弁護士勝訴 - 弁護士ドットコムニュース

    ブログ「余命三年時事日記」を発端とした不当な懲戒請求をされたとして、嶋崎量弁護士が懲戒請求者らを訴えていた裁判の判決が4月11日、横浜地裁であった。石橋俊一裁判長は懲戒請求者6人に対し、請求満額となる...

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