「家族や地域に相談せずに出馬したため、理解が得られなかった」「公職選挙法を根拠に現時点での当選辞退は認められないと判断。議員任期が始まる30日にも本人から辞職願を提出してもらう」

mikawa_1964mikawa_1964 のブックマーク 2019/04/20 08:34

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