『外国免許を用いて運転する人は公安委員会による停止処分を無視できる:外国免許は外国政府が発行する免許ですので、日本の行政機関は、外国の免許を停止したり、免許取消をしたりすることは絶対にできません。』

cinefukcinefuk のブックマーク 2020/06/16 09:55

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道路交通法には、免停基準に達しても永久に運転できるセキュリティホールがあるのではないか? - 2011-11-27 - 登 大遊@筑波大学大学院コンピュータサイエンス専攻の SoftEther VPN 日記

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