「いったん被疑者を逮捕し、引き続いて勾留すると、検察官は、逮捕から最大23日間以内に起訴するか不起訴とするかの判断を迫られますので」すごい実務的な理由が出てきた。勾留期限でそれ決めないといけないのか。

deep_onedeep_one のブックマーク 2019/05/22 11:02

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池袋母子死亡事故、本当に運転男性を「逮捕」すべきなのか? 批判の声やまず - 弁護士ドットコムニュース

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