>>福岡高裁宮崎支部は、弁護側が提出した遺体の鑑定結果を新証拠にあたると判断したうえで~再審を認める決定 ~ 最高裁判所第1小法廷「新たな鑑定結果は、遺体を直接調べたものではなく~証明力には限界がある」と指摘

imakita_corpimakita_corp のブックマーク 2019/06/26 16:52

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義弟殺害罪の大崎事件 再審開始決定を取り消し 最高裁 | NHKニュース

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