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義弟殺害罪の大崎事件 再審開始決定を取り消し 最高裁 | NHKニュース
40年前、鹿児島県大崎町で義理の弟を殺害した罪などで懲役10年の判決が確定し、服役した92歳の女性につ... 40年前、鹿児島県大崎町で義理の弟を殺害した罪などで懲役10年の判決が確定し、服役した92歳の女性について、最高裁判所は、再審=裁判のやり直しを認めた鹿児島地方裁判所と福岡高裁宮崎支部の決定を取り消し、再審を認めない決定をしました。地裁と高裁でいずれも再審が認められた決定を最高裁が取り消すのは初めてとみられます。 原口アヤ子さん(92)は昭和54年、鹿児島県大崎町で当時42歳の義理の弟を首を絞めて殺害したとして、殺人などの罪で懲役10年の刑が確定して服役しましたが、一貫して無実を訴え再審を求めていました。 おととし6月、鹿児島地裁が再審を認めたのに続いて、去年3月、福岡高裁宮崎支部は、弁護側が提出した遺体の鑑定結果を新証拠にあたると判断したうえで「被害者の死因は首を絞めたものではなく、自転車で溝に転落した事故による出血性ショックの可能性が高い」として、再審を認める決定を出していました。 こ
2019/06/26 リンク