"研究時間が労働時間の3割、というか半分未満であれば、労働基準法第38条の3によって大学教授諸氏に適用されている専門業務型裁量労働制は本来適用できないはずなんですが" →研究者が気づかない盲点としてブクマ

haruhiwai18haruhiwai18 のブックマーク 2019/06/28 04:00

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研究時間が3割の大学教授は専門業務型裁量労働制が適用できない件について - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    朝日にこういう記事が載って、 https://www.asahi.com/articles/ASM6V4V2JM6VULBJ00B.html (労働時間の3割だけで研究? 大学教員、他の仕事多く…) 大学教員が研究に使えるのは働いた時間の3割強で、16年前...

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