さらっと書かれているが、偽装請負は労基法第6条違反。労基法で2番目に重い罰則が課せられる重罪だぞ。

sawarabi0130sawarabi0130 のブックマーク 2019/07/04 22:24

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SE、4人に1人が「いつも疲れている」…偽装請負も背景に? 厚労相に改善要請 - 弁護士ドットコムニュース

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