罰金は1万円にして、半額を取締りを行なっている人の手当にするべき。そうすれば、取締り担当者を増やせる。まともな喫煙者はルール違反などしないのだから、取締りを厳しくすることは喫煙者のためにもなる。

fukuroirifukuroiri のブックマーク 2019/07/09 13:08

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「路上喫煙おことわり」禁止区域の違反者に罰則適用始まる : 京都新聞

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