「専門家が芸術的な観点から企画したものであれば、国・自治体はそれを尊重すべきだというのが、表現の自由論の一般的な理解」専門家でもなければ芸術的な観点からでもない件。https://togetter.com/li/1384350

ryokusairyokusai のブックマーク 2019/08/06 12:03

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少女像展示中止、市長や官房長官の発言は「憲法違反」なのか?京大・曽我部教授に聞く - 弁護士ドットコムニュース

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