憲法22条(職業選択の自由等)は公共の福祉による制限を明示しているが、21条(表現の自由)には留保が付いていない。従って「公共の福祉」を理由にしてもなお表現の自由を制限することはできない。

BUNTENBUNTEN のブックマーク 2019/08/07 19:39

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大村知事が「公権力こそ表現の自由を尊重」の真っ当主張に、杉田水脈や維新の松井・吉村が醜悪な“圧力正当化” - 本と雑誌のニュースサイト/リテラ

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