『友人は不特定多数に話したわけではないので、直接妻だけに話したという場合には、名誉毀損罪(刑法230条)は成立しない』/これでプライバシー侵害の不法行為が成立するって、妻側にとって不利なのではないか。

deep_onedeep_one のブックマーク 2019/08/22 10:55

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友人に「女遊び」をバラされた! 妻は「もう限界」と家出…慰謝料請求はできる? - 弁護士ドットコムニュース

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