“監査意見のうち、一部の不適切な事項を除きおおむね適正とする「限定付き適正意見」の場合に、「その理由を記載しなければならない」と明記した。”

kota-mishimakota-mishima のブックマーク 2019/09/04 08:36

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監査法人の説明責任拡大-金融庁=決算の透明性向上、東芝問題受け:時事ドットコム

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