「一般のドライバーの運転行為は業務ではありませんから」業務上過失致死の「業務」と威力業務妨害の「業務」が別物なんだな…法律用語…/危険運転致死傷罪は致死傷がないと成立しない…確かに。未遂を定義すれば?

deep_onedeep_one のブックマーク 2019/09/30 11:45

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

蛇行運転、トラック前で急減速…「あおり行為」を威力業務妨害で立件できるのか? - 弁護士ドットコムニュース

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう