労基法39-6に沿うと実質的な有休は年5日みたいな運用も可能と言えば可能なわけだ

naga_sawanaga_sawa のブックマーク 2019/11/23 23:25

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「祝日に有給消化」を強制され、形式上は土日祝休み こんな会社あり? - 弁護士ドットコムニュース

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