この場合、危険運転致死罪の適用自体には高裁のお墨付きが出たようなものだから、量刑はそんなに変わらないだろう。弁護側はこの法律が適用されるのを認識した上で弁論するから、細かい部分は変わるかもしれないが

by-kingby-king のブックマーク 2019/12/06 12:54

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東名あおり運転、一審判決を破棄 「訴訟手続きに違法」:朝日新聞デジタル

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