“もとをたどれば、刑法上のれっきとした犯罪である暴行、傷害、恐喝等々を、いかにも可愛げな子供の遊びめいた「いじめ」などという生ぬるい言葉で語り続けてきたことの延長線上なのかもしれません。”

dimitrygorodokdimitrygorodok のブックマーク 2019/12/09 09:33

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パワハラ罪はない、が、暴行罪、傷害罪はある - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

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