“当面は労働時間の合算を認めるのは65歳以上に限る。給付金をもらうためにわざと離職する例が増えるおそれがあるためだといい、5年間ほど試行したうえで、ほかの世代に広げるかを判断する”

fukushi_entryfukushi_entry のブックマーク 2019/12/16 16:59

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副業の労働時間、65歳から合算へ 雇用保険で厚労省:朝日新聞デジタル

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