『ソーシャルレンディングは、投資家から資金を集める際には金融商品取引法(金商法)の規制を、集めた資金を融資する際には貸金業法の規制を受ける。金商法上では第二種金融商品取引業の登録が必要となる。』

oceantugoceantug のブックマーク 2020/01/05 00:59

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