刑訴法105条の規定により、弁護士は業務上委託を受けて保管または所持する物で他人の秘密に関するものについては押収を拒むことが可能。弁護団によると、押収の対象としたパソコンはこの規定を満たしているという。>

taskapremiumtaskapremium のブックマーク 2020/01/09 20:25

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ゴーン弁護団、地検によるPC差し押さえ拒否-押収拒絶権を行使

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