①16時半逮捕後、本人希望で病院を受診して収容が22時過ぎになった(夕飯18時?)②法的には収容前は食事規定がない(釈放考慮?)。警察は規定通り、地裁も義務なし。高裁は長時間拘束の場合に義務あり。まあ妥当では

aLaaLa のブックマーク 2020/01/16 15:55

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逮捕当日に夕食なく賠償命令 希望確認は警察の義務、東京高裁(共同通信) - Yahoo!ニュース

    警視庁に逮捕された当日、夕の提供がなかったのは違法だとして、男性受刑者が東京都に15万円の国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は15日、1万1千円の支払いを命じた。「容疑者に対し事の希望の有無...

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