2020年1月16日のブックマーク (1件)

  • 逮捕当日に夕食なく賠償命令 希望確認は警察の義務、東京高裁(共同通信) - Yahoo!ニュース

    警視庁に逮捕された当日、夕の提供がなかったのは違法だとして、男性受刑者が東京都に15万円の国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は15日、1万1千円の支払いを命じた。「容疑者に対し事の希望の有無を確認するのは警察官の義務だ」と判断した。 判決によると、男性は八王子署が捜査していた脅迫事件で逮捕状が出ており、2018年3月、任意同行先の上野署内で逮捕された。その日のうちに八王子署に連行されて取り調べを受けた後、留置場で就寝。翌朝、留置係の警察官に夕の提供がなかったと訴え、朝の提供を受けた。

    逮捕当日に夕食なく賠償命令 希望確認は警察の義務、東京高裁(共同通信) - Yahoo!ニュース
    aLa
    aLa 2020/01/16
    ①16時半逮捕後、本人希望で病院を受診して収容が22時過ぎになった(夕飯18時?)②法的には収容前は食事規定がない(釈放考慮?)。警察は規定通り、地裁も義務なし。高裁は長時間拘束の場合に義務あり。まあ妥当では