“名誉毀損があっても違法性はない”過失であっても責任を問われるのが現代法の解釈ではないのか?違法ではあるが酌むべき事情があり罪には問えない、なら理解できるのだが

limit90limit90 のブックマーク 2020/02/07 07:37

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

従軍慰安婦記事巡り元朝日記者の植村隆氏、控訴審も敗訴 札幌高裁 | 毎日新聞

    敗訴の判決を受け、「不当判決」を掲げる植村氏の支援者ら=札幌市中央区で、2020年2月6日午後2時47分、山下智恵撮影 従軍慰安婦についての記事を「捏造(ねつぞう)」とされ名誉を傷つけられたとして、元朝日新...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう