「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なる」→ この非該当を理由にしているが、その論は、新型インフルエンザのすべてに当てはまるから、この法律全体が無意味になるぞ。自己矛盾。

blueboyblueboy のブックマーク 2020/03/03 08:18

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新型インフルエンザ等対策特別措置法は新型コロナに使えない(追記有り)

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