"サービスの利用契約を付加的事務に位置付けることには懸念の声がある。資力の乏しい人が福祉サービスの利用を必要としても契約事務分が後見人の報酬に上乗せされるのを避けようとサービス利用しないことがあり得る"

AFCPAFCP のブックマーク 2020/03/12 19:59

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