問題意識は分からないでもないが、①基礎となる事実を所与とした場合に構成要件該当性が認められるか、②その事実を現実的に立証できるかは分けて考えた方が良いと思う

daydollarbotchdaydollarbotch のブックマーク 2020/03/14 14:13

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