これ完全に行政の怠慢。法律で対応できるのにやっていないだけだから|特措法第二十九条の第五項にて、検疫法に定める停留(空港で今回実際に告知)を行うための施設が不足する場合には、周辺の宿泊施設を使用できる

vabo-spacevabo-space のブックマーク 2020/03/28 12:00

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交通手段なし、宿泊拒否…帰国者任せの待機要請の危うさ:朝日新聞デジタル

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