“約束した期日までに資金を用意できなくても「不渡り」扱いしない。1995年の阪神大震災や2011年の東日本大震災時に実施した特別措置を適用する”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2020/04/16 08:23

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全銀協、手形不渡り猶予へ コロナ禍で特別措置 - 日本経済新聞

    全国銀行協会は新型コロナウイルスの感染拡大で資金繰りに苦しむ企業を対象に、手形や小切手の不渡り処分を当面、猶予する。約束した期日までに資金を用意できなくても「不渡り」扱いしない。1995年の阪神大震災...

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