『原則業務できなくなった日を起算日として3日経過した4日目から就業不能期間の支給が可能になり、支給額は直近の給与によって異なりますが概ね通常の日当の2/3程度が支給される可能性が高い』

CujoCujo のブックマーク 2020/05/05 13:57

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