「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされている(刑法185条但書)」黒川さんをこれで逮捕しろって騒いでるけどマジ?

OutfielderOutfielder のブックマーク 2020/05/21 10:14

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賭博及び富くじに関する罪 - Wikipedia

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