『公債権の税金と違い、水道料は私債権として民法が適用される。時効は公債権の原則5年に対し、2年(今年4月の新民法施行からは5年)。債務者側が主張(「時効の援用」と呼ぶ)しなければ時効が有効とはならない。』

oceantugoceantug のブックマーク 2020/06/01 17:11

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時効を教えず町が勝訴 14年間分の水道料金を請求:朝日新聞デジタル

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