公職選挙法138条3項 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(中略)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。 / 追記: 合法らしいです。失礼しました

headacher2headacher2 のブックマーク 2020/06/20 20:17

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