(現行憲法で優生保護法もOKになったわけだ)いわゆる「3密」のような、感染リスクが明らかに高い店を営業することは、そもそも憲法の保護の範囲外と考えられます

paravolaparavola のブックマーク 2020/07/26 14:49

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自粛か法規制か、冷たいようだが… 憲法学者×政治学者:朝日新聞デジタル

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