鳥取県条例第51号 2条(3) >クラスター 不特定又は多数の者が立ち入り、又はとどまる施設又は催物において新型コロナウイルス感染症の患者…が複数生じた場合における患者の集団であって、その人数が5名以上であるもの

remcatremcat のブックマーク 2020/10/31 12:27

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感染拡大防止クラスター対策等条例/新型コロナウイルス感染症特設サイト/とりネット

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