労働においては立場を盾にとって間接的に追い詰めることが出来てしまうので、やはり管理者に相応の責任を負わせないといけない。出来れば直接雇用従業員のみならず、請負などにも。

nakakzsnakakzs のブックマーク 2020/08/31 08:09

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夜勤明け、8分でまた勤務 過労自死、異例の不起訴不当:朝日新聞デジタル

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