単なる国家公務員人事で「学問の自由」を侵害するという議論は成り立たない/内閣が裁量権をもたないという従来の答弁こそ公務員選定の民主的統制(憲法15条)に反する/学会のボスが互いに会員に推薦する老人クラブ

isrcisrc のブックマーク 2020/10/07 09:41

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