“検疫法では、国民の生命および健康に重大な影響を与える恐れがある場合、政令で検疫感染症に指定し隔離や停留の措置がとれる。現行法では指定期間は1年以内で延長できず、来年の2月が期限となっている”

mutevoxmutevox のブックマーク 2020/10/10 12:20

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「コロナ水際対策1年延長」 検疫法改正案、厚労省が臨時国会提出へ | 毎日新聞

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