当件,現役の首相でもない人の,公職での殉職/公務中の死でもない以上,特定の政党(政権与党であり逆らう者に不利益を与え得る)が,その私的都合を公に持込んでいる。さに非る他件との混同は失当。#国旗国歌法 と同案件。

popoipopoi のブックマーク 2020/10/17 17:21

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