7はオーナー店長を完全に指揮命令下に置いている(=労働者扱い)→店舗毎のサービスを安定化可能⇔「労働者」に払うべき社会保険料は負担せず。事業者扱い→オーナーに一応の裁量与える他コンビニはまだ適法に近い

KKElichikaKKElichika のブックマーク 2020/10/27 16:31

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