id:masatomo-m 法的な意味で下請けなら、公正取引委員会で一発。そうでなく、事前の契約書などに記載があれば民事訴訟。証拠がないなら次回以降契約の証拠を残しましょう。

kozilekkozilek のブックマーク 2020/11/19 10:09

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約束手形の支払い期限 60日に短縮方針 経済産業省 | NHKニュース

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